こんにちは。aldithです。
近しい人を見送る時には、「お金」というものもついて回ってしまいます。
この場合の「近しい人」というのは、必然的に「親」のことを指すと思っても間違いないでしょう。
葬儀というものは厳粛な場であるということがいえます。
でも、現実であるということも間違いありません。
そうなると、どうしても「お金」の問題から目を逸らすことはできないということが言えるでしょう。
今回は近しい人が亡くなった時、銀行口座がどのようになるのかということをお伝えしたいと思います。
とはいっても、私個人は金融関係の仕事をしているわけではありません。
ですので、実務とは違うという声もあるかもしれません。
そのことはご了承いただけますようお願いいたします。
銀行口座が凍結されるって本当なの?
近しい人が亡くなった場合、葬儀の費用というものが必要になってきます。
2020年からコロナ禍で一般葬ではなく身内だけの家族葬を選ぶ方が増えてきていることも間違いありません。
とはいっても、それなりに費用がかかってくるのが葬儀というものではないでしょうか。
そんな時、亡くなられた方が「自分の葬式の費用は銀行口座にある」と言っていれば、それを利用しようと考えますよね。
でも、そんな時に実際あった話をご紹介しますね。
その場でシャットダウン
私の母親の友人の話です。
その方は突然、ご主人を亡くされました。
銀行口座、印鑑の管理はすべてご主人がされていたので、その方はどうすればいいのかわからなくなってしまったそうです。
でも、葬儀は出さなければいけない。
費用を捻出するために、その方は銀行へと足を運ばれました。
窓口で「主人が死んだので、葬式を出すための費用を引き出したい」と言ったとたん、ご主人の銀行口座は凍結されてしまったのです。
「手持ちのお金がないので葬式を出すことができない」
この訴えに対して、銀行は「お金を貸しますので、それで葬儀を行ってください」という返事をしたそうです。
その方は納得いかない部分もあったそうですが、葬儀費用として必要な現金(約150万~200万でしょうか)が手元にはない。
仕方がないので、銀行からの融資を受けて葬儀をされたということです。
この話が信じられないという方も多いと思います。
でも、このような話は何度も耳にしたことがあります。
金融機関では、名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結する。
このことは覚えておく必要があると思います。
口座が凍結されても現金は引き出せるのか?
銀行に口座名義人が亡くなったということを知らせると、その場でその口座を通した取引はできなくなります。
これが「口座凍結」といわれるものです。
この口座凍結になってしまうと、残高があったとしても引き出すことはできませんし、預けることもできません。
病院や葬儀の費用を亡くなられた方の口座から引き出そうと思ってもできないということになります。
近しい人が亡くなった時に困ってしまうことがこれではないでしょうか。
そこで、この「口座凍結」になってしまっても現金を引き出す方法がないのか調べてみました。
死亡前に引き出しておく
病気や療養で入院している場合や自宅などで介護を受けていた場合は支払いということが発生します。
この時は現金での支払いがほとんどでしょう。
ですので、余分に引き出しておくということも可能です。
死亡後引き出す
口座名義人が亡くなったということを銀行に届け出をするまでは、口座は凍結されるということはありません。
キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、預金を引き出すということは可能です。
印鑑と通帳があれば窓口で引き出すということも可能ですが、この時に「亡くなった」ということを告げるとその場で口座凍結ということになりますよ。
相続預金の仮払い制度
口座が凍結されてしまうと遺族がお金に困るという事態が起こるのは避けられません。
それを解消するために2018年の民法改正で新しい制度が作られました。
それが「預金の仮払い制度」というものです。
- 亡くなった方の入院費用や葬儀費用に充てるため
- 相続人である遺族の当面の生活費にする
これらの理由であれば、一定の金額まで引き出すことができるのです。
銀行口座が凍結される?その対策はないのか?
ここまで、銀行口座が凍結された場合にどうすればいいのかということをお伝えしてきました。
口座名義人が亡くなったことを銀行側が知れば、その場で口座は凍結されます。
これは、相続に関係してくることでもあるので仕方がないということがいえます。
とはいえ、そのお金で病院や葬儀の費用を出そうと思っていた場合には困ってしまいますよね。
銀行が口座を凍結するのは、名義人の死亡が確認された時。
このことを逆手にとって、名義人が亡くなったことを知らせずにキャッシュカードで現金を引き出すということは可能です。
1日に引き出せる金額は50万円という上限がありますが、当座の費用として間に合うということも事実です。
ただし、ここで気を付けておかなければいけないことがあります。
名義人が生きている間でも亡くなってからであっても、他人のキャッシュカードで現金を引き出しているのです。
その方の入院費用や葬儀代だということがわかっていても、親族の間で争いになる可能性もあります。
お金を引き出したときは、何にいくら使ったのかということをきちんと記録しておくようにしましょうね。
もっとも、そういうことをしなくてすむというのが一番だということも忘れないようにしてくださいね。
今回も最後まで読んでくださってありがとうございました。